タマゴ科学研究会とは

タマゴ科学研究会とは

鶏卵は良質のタンパク質に加えて、種々のビタミンとミネラル、さらには十分な量の抗酸化成分を含んでおります。栄養的に鶏卵が極めて優れた食品であることはよく知られています。
しかし、消費者の間には依然として「コレステロール恐怖症」が蔓延しており、鶏卵、特に卵黄はコレステロールを多く含む代表的食品として、摂取量を制限している人が多いのが現状です。
 このような状況はわが国を始め世界の国々でもみられますが、科学的事実と消費者の理解との乖離がこの状況をもたらしているものと考えられます。
冠動脈心疾患による死亡率が圧倒的に高い米国では、American Egg Board (AEB) やEgg Nutrition Center (ENC)のような機関が鶏卵についての正しい理解の普及に努め、実績をあげてきていますが、わが国では残念ながら充分ではないのが実情です。

そこで、鶏卵に関する研究や情報が集まる学術的で中立的な場をつくりたいとの要望に応え、2013年2月に「タマゴ科学研究会」を設立いたしました。
この研究会では、年に1度シンポジウムを開催し、国内はもちろんのこと、海外の研究者の参画を求め、鶏卵の持つ魅力、すなわち「健康・栄養」「おいしさ」「機能・物性」の他、「安全性の研究」の幅広い視野で、産業に貢献する情報交換の場となるよう活動しております。
シンポジウムの開催に加えて、関連する学会への参加や、さらには鶏卵に関する出版物の発行を目的とするなど、鶏卵に関わる学問の確立・進展、さらには科学的に正しい情報を消費者の皆様にもお届けできる組織として活性化することができればと希望するところです。
本会の趣旨にご賛同頂ける皆様方と共生しながら「タマゴが創る未来の食生活」につなげて参ります。

タマゴ科学研究会
理事長 菅野 道廣

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タマゴ科学研究会 理事会

理事長 菅野 道廣 九州大学名誉教授 熊本県立大学名誉教授
理 事 阿部 啓子
局  博一
峯木 眞知子
濱千代 善規
東京大学大学院特任教授
東京大学名誉教授
東京家政大学大学院教授
キユーピー株式会社取締役上席執行役員
顧 問 和田 義明 上海海洋大学客員教授
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タマゴ科学研究会規約(第3版)

第1章 総  則

(名 称)
第1条 本会は、タマゴ科学研究会という。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都調布市仙川町二丁目5番地7に置く。

(目 的)
第3条 本会は、鶏卵に関する学術研究や情報を発信、共有、交換し、鶏卵の学術研究の向上と
  産業の発展に貢献することを目的とする。

(活 動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  (1)タマゴシンポジウムの主催
  (2)学術誌の発行
  (3)その他、第3条を目的とした諸活動



第2章 役  員

(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
  (1)理事長
  (2)理事
  (3)会計担当
  (4)監査役
  2.理事長は、理事の互選により選出する。
  3.会計担当及び監査役は、理事長が理事会に諮り指名する。

(職 務)
第6条 理事長は、本会を代表する。
  2.理事は、合議により会務を執行する。
  3.会計担当は、理事を兼任するとともに本会の活動に関わる財産を管理する。
  4.監査役は、本会の財産の状況および業務の執行を監査する。

(任 期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
  2.補欠として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
  3.辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を
  行うものとする。



第3章 理事会

(構 成)
第8条 理事会は理事及び役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。

(権 能)
第9条 理事会はこの規約に定められたもののほか次の事項を議決する。
  (1) 活動計画および収支予算
  (2) 活動報告および収支決算
  (3) 役員の選任又は解任
  (4) 会費の分担ならびにその徴収方法
  (5) その他本会の運営に関する重要な事項

(理事会)
第10条 理事会は必要に応じ理事長が招集する。
  2.理事会の出席は、理事本人に限るものとする。
  3.理事会は、理事の過半数の出席が無ければ、開会することができない。
  4.理事会の議事については、議事録を作成する。



第4章 会  計

(資 産)
第11条 本会の資産は寄附金などの収入、事業に伴う収入およびその他の収入をもってこれを
  構成する。

(資産の管理)
第12条 資産の運用および管理は会計担当がこれにあたる。

(予算および決算)
第13条 本会の収支予算は理事会の議決により定める。
  2.収支決算は年度終了後2カ月以内にその年度末財産目録と共に監査役の監査を
  得て理事会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第14条 本会の事業年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。



第5章 事 務 局

(事務局)
第15条 本会の事務を処理するための事務局を設ける。
  2.事務局には事務員を置く。
  3.事務局および事務局員に関して必要な規定は別にこれを定める。



第6章 規約の変更

第16条 この規約の変更は、理事会において同意を得なければすることができない。



第7章 附  則

第17条 本規約は、平成25年2月7日より施行する。



制定:平成25年02月07日
改定:平成25年07月12日 第14条 会計年度の変更
    平成25年12月01日 第2条 事務所の所在地変更
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